こんにちは!ゆきもちです^_^
この度、我が家で養育中の1歳の男の子との
特別養子縁組が成立しました!
やったー!嬉しい!
今回は審判書が届いてからの手続きについて書きます。
これまでの体験談はこちら↓
児童相談所をとおしての特別養子縁組の流れ
児童相談所からの紹介で特別養子縁組が成立するまでの流れは、ざっくりと以下のようになります。
1.里親登録
2.委託の打診・交流
3.里親として養育開始
4.家庭裁判所への申立て
5.家庭裁判所の調査
6.特別養子縁組の審判確定(縁組成立)
試験養育期間と調査の後、特別養子縁組の審判が確定します。審判確定後は里親委託は解除となります。(養育費用等の支給が終了)
7.特別養子縁組届を提出
審判確定から10日以内に特別養子縁組届を提出することで、児童が養親の戸籍に入ります。
今回は「6.特別養子縁組の審判確定」「7.特別養子縁組届を提出」について書いていきます。
養育開始から8か月…審判書が届く
試験養育期間の6か月が過ぎ、私たち夫婦は特別養子縁組の審判が下るのを今か今かと待っていました。
養育開始から8か月たった頃、家庭裁判所から「判定手続きが完了しました」との電話がありました。
そしてその翌日、ついに特別養子縁組の審判書が届きました!
待ってました!
受け取る時には郵便局員さんによる本人確認と受け取り時間の確認がありました。
受け取ったのは2通。
それぞれの封筒には
- 「特別養子縁組の成立申立」の審判書、確定証明申請書
- 「特別養子適格の確認申立」の審判書
が入っていました。
申立ての時に同封した切手が貼ってあって、ここで使われるんだな~と思いました
この審判は、当事者が審判書を受け取った翌日から数えて2週間以内に不服(即時抗告)の申し立てがなければ確定となります。
まだ特別養子縁組は成立していない状態です。審判確定まであと少し……!
審判書の内容
審判書には下記のようなことが書いてありました。
「特別養子縁組の成立申立」の審判書
養親になる私たち夫婦のことが書いてあります。
- 子どもを私たち夫婦(申立人)の特別養子とすること
- 特別養子縁組申立に至った経緯
- 必要な期間子どもを養育し、正常に成育していること
- 現在の私たちの経済状況や健康状態が養親として適格であること など
「特別養子適格の確認申立」の審判書
こちらは実親さんのこれまで経緯が書いてありました。
- 養子縁組委託までの経緯
- 子どもの養育が困難であること
- 特別養子縁組が適切であること など
確定証明書を申請する
審判書が届いたら、同封の「確定証明申請書」に必要事項を記入し、150円分の収入印紙を同封して家庭裁判所へ送ります。
「確定証明書」と前述の「審判書」は役所に特別養子縁組届出を行う際に必要となります
特別養子縁組が成立!審判確定証明書が届く
審判書が届いてから約3週間後、家庭裁判所から確定証明書が届きました。
確定証明書は審判が確定したことを証明する書類。
ということは……
特別養子縁組の成立です!
無事に審判が確定し、特別養子縁組が成立しました!
よかった~!!
審判確定直後の病院受診には注意!受診券が使えない&無保険
審判が確定すると里親としての委託は解除されます。
里親委託が解除されると下記の状態になります。
審判確定後すぐの病院受診には注意が必要です。
受診券はもちろん使えませんし、新しい保険証もすぐには用意できません。
無保険状態なので一旦全額を支払い、保険証ができてから返金してもらうことになります。
私は審判確定直後、間違えて病院で受診券を使ってしまい、後から気付いて料金を支払いました。委託解除のときに児相からの連絡は特になかったので、受診券が使えなくなることは忘れないようにしましょう!
追記:その後児童相談所から委託解除の「措置決定通知書」が届きました。届いたのは縁組成立から2週間ほど後でした。
役所に特別養子縁組の届出をする
審判が確定し「審判書」と「確定証明書」が揃ったら、これらを添えて市区町村役場の戸籍を取り扱う窓口に特別養子縁組届を提出します。
この届出は審判確定日から10日以内にしなければならないと法律で定められています。
届出が遅れないように注意しましょう!
私たちは近所の出張所に届出しました。窓口の方は特別養子縁組の手続きが初めてだったそうで、マニュアルを見ながら手続きしてくださいました
晴れて息子が我が家の戸籍に入りました!
特別養子縁組に関わる手続きが全て終わり、息子が我が家の戸籍に入りました!
戸籍の反映までは数日かかるとのことですが、届出した時点から私たちの姓になります。
委託を受けてから9か月。やっと同じ苗字になれてとっても嬉しいです……!
まとめ:審判書が届いてからの手続きの流れ
- 審判書が届く
- 確定証明書を家庭裁判所に申請
- 審判書受け取り翌日から2週間以内に不服申立てがなければ審判が確定
- 確定証明書が届く
- 「審判書」と「確定証明書」を添付し役所に特別養子縁組届を提出
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